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タイトル[知識財産ニュース] 大韓弁理士会未加入業務遂行時の制裁
日付2024-12-02

大韓弁理士未加入業務遂行時の制

(大韓弁理士会発行 20241124日付知的財産ニュース)

 

金 明 信

大韓弁理士会 顧問

 

弁理士の業務を遂行するためには、全弁理士は必ず大韓弁理士に加入しなければならないという弁理士法上の項が1999年に削除されたことにより、大韓弁理士法定体から弁理士たちの親睦体に落してしまった。 このようになった背景は時、自由な競を通じて民により良いサビスを提供するというとんでもない名分があったが、このような政策を採した先進は一国もなかった。このようになれば、いサビスを民に提供しても懲戒どころか、無秩序が行する弁理士業界を助長することになり、産業展に寄するために作った弁理士制度がむしろ産業展に逆行する結果を招くことが明白になった

 

このような名分が果たして正しいとすれば、なぜ大韓弁護士協は例外が適用されたのか明がつかない。 結局、大韓弁理士が甘い体に見えたためであるとしか明がつかない
そうして故イ·サンヒ前長と筆者が先頭に立って大韓弁理士を任意体から再び法定体に還元する運動を積極的に展開することになった

 

20058月に国会産業資源委員のイ·ビョンソク議員の代表議で·野議員15人が弁理士法改正案を作り、20062月に国会を通過したことで任意体に落した大韓弁理士7年ぶりについに再び法定体に還元された

しかし、最初の改正案には大韓弁理士に加入せずに弁理事業を遂行すれば罰する規定があったが、立法過程で刑事罰規定がけ落ちて今日に至っており、ただし懲戒は今も可能である

法定体という意味は家的に公益のために必ず必要な体として認めるということであるが、制加入を規定しておいてこれを遵守しない場合、刑事罰規定がなければ論理的に矛盾することである。 現在、大韓弁理士に加入せずに弁理士業を遂行している弁護士、弁理士がなんと271人であるという。

 

弁護士法第112、司法書士法第74、公認計士法第53理士法第22関税士法第29、および公認務士法第28は、いずれもその協に加入せずに業務を遂行すれば、3年以下の懲役や3千万ウォン以下の罰金にするよう規定している

 

弁理士の特許侵害訴訟代理人資格、弁理士務修習時の集団教育方式とその育の成就度評、弁理士の占的鑑定業務の確保および合理的な弁理士手料なども重要なイシュであるが、これに劣らず大韓弁理士に加入しないまま、弁理士業務を遂行する者にする刑事規定の新設も至急なことである。

 

なぜなら、このような事態を長期間放置すると、将来、大韓弁理士に加入して修を通じて新しい制度と知識を習得し、顧客により良いサビスを提供する機がなくなることになり、ひたすら自分の入だけに心を持つ弁理士のが多くなり、結局、家産業展の障害になる弁理士体になってしまうためである。 また、弁理士法に従って公認鑑定書を作成時、特定事件と利害係がない弁理士が特許利範を精密に分析した後、判例により公正で客的に鑑定業務を遂行しなければならないにもかかわらず、弁理士法と大韓弁理則にわないまま、恣意的に鑑定する可能性まであり、社に大きな物議をかもしかねないと懸念される

 

したがって大韓弁理士が公益性法定体であるだけに、すべての類似資格士体のように大韓弁理士に加入せず弁理士業務を遂行する者にする刑事罰規定を弁理士法に新設するために弁理士法改正案を早く用意するよう執行部に提案する