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タイトル[知識財産ニュース] 弁理士の実務修習教育
日付2024-12-02

弁理士の務修習

(大韓弁理士会発行 2024115日付知的財産ニュース)


金 明 信

大韓弁理士会 顧問

 

情報技術が高度に達し、産業が多化していることに従って、弁理士資格取得のための必須要件として大統領令で定める務修習を履修するように、2016728日に施行された弁理士法に改正された。 しかし、今までの弁理士務修習の過程を精密に討してみた結果、弁理士務修習の育時に不誠実な教育生が続けて発生しているにもかかわらず適切な制裁がなかったため、集合育の実効性を引き上げ、法律消費者に良質のサビスを提供しようと弁理士法施行令を改正する趣旨には全面的に成する。すなわち、務修習の不認定理由の具体化、務修習を不十分に履修した者の資格制限、イーラーニング施の根、集合育の成就度の評価の規定の新設など、大きな組みにして同意する

 

しかし、原則的に弁理士の修習はオフラインの集合育を特許が直接施しなければならない。 天災地に準ずる事態が生した場合、例外的に短期間に限り、特許長がイーラーニング育を直接施した方がに望ましい。 なぜなら、今まで弁理士試に合格した人たちが大田に行って際知識財産修院でオフライン集合育を受けても不良育生が生するが、今後、弁理士や弁護士が特許長が承認した法人、機または体のオンライン育だけで弁理士資格を取得することになれば、家が付してきた弁理士資格制度の根本趣旨に逆行するためである。

そして弁理士の務修習育のための講師選定と材の選はもちろん、集合育の成就度評もまた特許が直接管掌しなければならない。 なぜなら、この集合育の成就度評によって家が施行する資格の取得可否が決定されるためである。 この点については大韓弁護士協も同じ意見である。

 

一方、大韓弁護士協は弁理士法上、務修習は資格付要件ではなく業務開始要件という一方的な主張をしている。 しかし、2016年弁理士法改正を直接推進した筆者として、時の法改正案の趣旨のどこにも弁護士の務修習育が業務開始要件という文言がなかったことを明確にしておく

 

弁理士は各自自身の攻技術分野の事件を扱っているにもかかわらず、弁護士は最小限のオフライン務修習も受けずに弁理士資格を取得することになれば、これは公正、常識、正義のいずれにも符合しないことである。 たとえ弁護士がオンライン育で所定期間の務修習育を受けたとしても、これだけで顧客に良質の弁理サビスを提供することはできないので、弁護士は理工系の職員の助けを受けてこそ特許業務を進めることができるのが現である

 

したがって、これを機に弁護士に務修習さえ受ければ弁理士資格を取得する制度を今は止する時になった。 なぜなら、弁理士のがわずか人しかいなかった時代には、やむを得ず弁護士に弁理士資格を自動的に付したとしても、弁理士のが非常に加した今も、弁護士の入だけのために弁理士資格を形式的な育で付することは、家競力を損することであるためである

8回弁理士試に合格した筆者は試合格の後、時、特許局で1年間無報酬で務修習を受けて銓衡を行ったが、念ながら不合格で1年間浪人したことを告白する。


これは形式的に務修習を受ければ弁理士として業務を遂行するときに質的な役に立たないだけでなく、法律消費者に良質のサビスを提供できなくなるという事を立証することであった
せっかく集合育の実効性を高めるために出した弁理士法施行令案が所期の目的を達成するには、若干の修正が必要であると思う