弁理士の実務修習教育 (大韓弁理士会発行 2024年11月5日付知的財産ニュース)
金 明 信 大韓弁理士会 顧問
情報技術が高度に発達し、産業が多様化していることに従って、弁理士資格取得のための必須要件として大統領令で定める実務修習を履修するように、2016年7月28日に施行された弁理士法に改正された。 しかし、今までの弁理士実務修習の過程を精密に検討してみた結果、弁理士実務修習の教育時に不誠実な教育生が続けて発生しているにもかかわらず適切な制裁がなかったため、集合教育の実効性を引き上げ、法律消費者に良質のサービスを提供しようと弁理士法施行令を改正する趣旨には全面的に賛成する。すなわち、実務修習の不認定理由の具体化、実務修習を不十分に履修した者の資格制限、”イーラーニング”教育実施の根拠、集合教育の成就度の評価の根拠規定の新設など、大きな枠組みに対して同意する。
しかし、原則的に弁理士の実務修習はオフラインの集合教育を特許庁が直接実施しなければならない。 天災地変に準ずる事態が発生した場合、例外的に短期間に限り、特許庁長が”イーラーニング”教育を直接に実施した方がに望ましい。 なぜなら、今まで弁理士試験に合格した人たちが大田に行って国際知識財産研修院でオフライン集合教育を受けても不良教育生が発生するが、今後、弁理士や弁護士が特許庁長が承認した法人、機関または団体のオンライン教育だけで弁理士資格を取得することになれば、国家が付与してきた弁理士資格制度の根本趣旨に逆行するためである。
そして弁理士の実務修習教育のための講師選定と教材の選択はもちろん、集合教育の成就度評価もまた特許庁が直接管掌しなければならない。 なぜなら、この集合教育の成就度評価によって国家が施行する資格の取得可否が決定されるためである。 この点については大韓弁護士協会も同じ意見である。
一方、大韓弁護士協会は弁理士法上、実務修習は資格付与要件ではなく業務開始要件という一方的な主張をしている。 しかし、2016年弁理士法改正を直接推進した筆者として、当時の法改正案の趣旨のどこにも弁護士の実務修習教育が業務開始要件という文言がなかったことを明確にしておく。
弁理士は各自自身の専攻技術分野の事件を扱っているにもかかわらず、弁護士は最小限のオフライン実務修習も受けずに弁理士資格を取得することになれば、これは公正、常識、正義のいずれにも符合しないことである。 たとえ弁護士がオンライン教育で所定期間の実務修習教育を受けたとしても、これだけで顧客に良質の弁理サービスを提供することはできないので、弁護士は理工系の職員の助けを受けてこそ特許業務を進めることができるのが現実である。
したがって、これを機に弁護士に実務修習さえ受ければ弁理士資格を取得する制度を今は廃止する時になった。 なぜなら、弁理士の数がわずか数人しかいなかった時代には、やむを得ず弁護士に弁理士資格を自動的に付与したとしても、弁理士の数が非常に増加した今も、弁護士の収入だけのために弁理士資格を形式的な教育で付与することは、国家競争力を毀損することであるためである。
第8回弁理士試験に合格した筆者は試験合格の後、当時、特許局で1年間無報酬で実務修習を受けて実務銓衡試験を行ったが、残念ながら不合格で1年間浪人したことを告白する。
これは形式的に実務修習を受ければ弁理士として業務を遂行するときに実質的な役に立たないだけでなく、法律消費者に良質のサービスを提供できなくなるという事実を立証することであった。
せっかく集合教育の実効性を高めるために出した弁理士法施行令案が所期の目的を達成するには、若干の修正が必要であると思う。
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