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タイトル[毎日新聞寄稿文] 弁理士法を改正し特許侵害訴訟のハードルを下げるべきだ
日付2024-12-17

弁理士法を改正し特許侵害訴訟のハドルを下げるべきだ
20241217日付 経済 寄稿文)

 

金明信
アジア弁理士協誉会

 

日本は1997年に約の京都議定書に加盟したであり、自然環境保護のために二酸化炭素排出量を減らす義務があります。しかし年約200億膳の割り箸を使用しており、国内の森林ではその需要を賄うことができず、97%の木材を海外から輸入しています。割り箸を使ってはならないという理性は、割り箸を使いたいという習慣や情緖に抑されています。これは京都議定書に明確に違反しています。

 

これは約束にうべき義務が、人間の便利さを追求する欲望と衝突する地点であります。日本だけでなく、どのであっても日本の況に置かれた場合、例外であるとは限りません。

 

先端技術の問題を扱う特許侵害訴訟でも、不合理な慣行や情緖の作用は依然としていています。弁護士が特許侵害訴訟の代理人として選任された事件で、訴訟事者が願うと場合、弁理士を追加で訴訟代理人として選任できる容の弁理士法改正案がその代表的な事例であります。

 

弁理士法改正案は2004年以5国会に提出され、3回も所管常任委員(産業資源委員)を通過しました。しかし国会法制司法委員は、法体系や用語の審査を理由に、まともな審議もせず了に伴い案にしてきました。

 

今年6月には6回目の弁理士法改正案が国会に提出されました。法曹界は弁理士が民事訴訟を知らないと主張しますが、弁理士資格試には1997年からすでに民事訴訟法が必須科目として採用されています。

 

資格取得後も年民事訴訟修を義務的に受けています。さらに19983月からは特許裁判所で弁理士が審決取消訴訟など殆どの訴訟を円滑に代理しています。

 

このような況にもかかわらず、国会でたびたび法案が通過せず、自動案となる念な況がいています。理系出身の弁理士が法律知識が不足しているとの評もありますが、上述しましたように科目には然として民法と民事訴訟法が含まれています。技術分野では基礎理論にき、体系的に長年ばなければ技術と特許の門家になることはできません。

 

現在、韓国の特許侵害訴訟は、弁護士と弁理士が一緒に働いている大手法律事務所が事上、占する構造であります。弁理士が訴訟代理をすることができないため、大手法律事務所が弁理士を雇用し、特許侵害訴訟代理市場を多く占有しています。このため、中小企業の10社中9社は訴訟費用を負担できず、訴訟を諦めると言われています。もし弁理士に追加で訴訟代理資格を付すれば、中小の法律事務所の弁護士にも代理する機えられ、訴訟費用は安なるでしょう。

 

また、特許侵害訴訟が生した場合、まず弁護士を選任し、その後、必要にじて弁理士を共同代理人として選任することができますので義務事項ではありません。

 

昨年6月に開設された州統合法裁判所では、弁理士が訴訟代理人になれるだけでなく、技術判事の資格まで付されています。また、米、日本、中など世界主要も弁理士に訴訟代理資格を付しています。

 

すでに20年以上前から弁護士と弁理士の共同訴訟代理制度を導入している日本では、訴訟期間が平均10ヶ月も短縮されました。

 

先日、軍の日に産兵器である「玄武5」の登場は、科技術の重要性を改めて認識させられました。このような科技術も特許で保護され、訴訟が生した場合、これをよく弁護することで持的に展します。科技術界と産業界の長年の願い、そして際的な趨勢にい、益を考慮して弁理士法が改正されるべきであります。