弁護士の大韓弁理士会への加入 (2) (大韓弁理士会発行、知識財産ニュース新聞、2023年07月10日)
金明信
大韓弁理士会 顧問
裁判所や検察が産業財産権侵害の有無に関する公式鑑定を大韓弁理士会に依頼すれば、鑑定事件運用規定により利害関係のある会員を除斥させ、専攻分野を考慮して3人の鑑定人を選定するものの、少数意見も鑑定書に摘示し裁判で参考になれれるようにしてこれまで相当な公信力を築いてきた。そして生活が苦しい審判当事者のためには国選弁理士制度を運営する一方、1997年から特許庁と特許庁ソウル事務所及び中小企業振興公団内で無料特許相談室を運営しており、弁理士法第7条の双方代理禁止、第7条の2の弁理士でない者との提携禁止、第7条の3の弁理士業務の紹介、斡旋等制限、第8条の2の品位維持及び誠実公正義務、第8条の3の名義貸しの与禁止、第8条の4の事務職員に対する指導、監督責任、第8条の5の広告制限、第12条の倫理規定、第14条の情報公開、第15条の弁理士研修、第15条の2の公益活動、第16条の弁理士資格、懲戒委員会、第17条の懲戒など弁理士法全体をまとめて検討してみれば、大韓弁理士会が単純な会員親睦団体ではなく産業制度の発展のための公益性法定団体であることが容易に分かる。
大韓弁護士協会、大韓司法書士協会、韓国公認労務士会、韓国関税士協会および韓国税理士協会などの団体は各団体に加入すると同時に資格も登録される。このようになっている理由は、各団体がその目的はそれぞれ異なるが公益性法定団体として認められているからである。
一方、旧旧弁理士法により弁護士が弁理士資格を取得したとしても、大韓弁理士会に加入しないまま弁理士業務を遂行すれば所定の処罰規定があった。しかし、旧弁理士法は各種規制を改革するという建前で規制改革委員会で他のすべての団体はそのままにして、思いもしなかった公益性法定団体である大韓弁理士会だけを数年間任意団体にしてしまい、大韓弁理士会への加入強制が任意になった時期があった。
その後、弁護士が何の集合教育と現場実務研修もせずに自動的に弁理士資格を取得してはならないという世論が造成され、2016年1月27日に弁理士法を改正することになった。この改正された弁理士法第3条と弁理士法施行令第2条により、弁護士は250時間の集合教育と6ヶ月の現場実務研修を終えて初めて弁理士資格を取得することになり、弁理士法第5条第1項により弁理士資格を持つ人が弁理士業務を始めようとする時には特許庁に登録しなければならず、また弁理士法第11条は弁理士業務を始めようとする人は大韓弁理士会に必ず加入するよう強制することになった。しかし残念ながら大韓弁理士会に加入せず弁理士業務を遂行する人々に対する処罰規定が立法の不備で抜けてしまった。
これはまるで国会法第86条第5項で法制司法委員会は回付された法律案に対して法体系と字句の審査範囲を外れて審査してはならないという強行規定があるにもかかわらず、これに違反した時に懲戒などの処罰規定がないことと同じである。そうだとして、この強行規定を守らなくてもよいということではない。
しかも大韓特許弁護士会が設立されている現実で、現在憲法訴願を請求した弁護士が憲法裁判所で勝訴すれば、弁護士が弁理士資格を取得した事実に基づいて大韓弁理士会に加入もしないまま、特許出願業務やひいては鑑定業務まで行う事態が引き起こされるかもしれない実情である。したがって弁理士業界もたとえ色々な事情があるとしても、私たちみんなが産業財産権制度の発展と大韓弁理士会の公益的地位を考慮して、他の資格士団体のように弁理士業務を遂行する人ならば必ずしも大韓弁理士会に加入するようにしなければならない。このために大韓弁理士は常任理事会と代議員総会および来年定期総会の議決を経て執行部が弁理士法改正を推進できるよう建議する。 |