NEWS

タイトル[知識財産ニュース新聞] 弁護士の大韓弁理士会への加入 (1)
日付2023-07-12

弁護士の大韓弁理士への加入 (1)

(大韓弁理士会発行、知識財産ニュース新聞、20230710)

 

             金明信

             大韓弁理士 

 

弁護士が弁理士法により弁理士資格を取得し弁理士業務を遂行しながら大韓弁理士に加入しなかったため、特許長がけん責分したのは不であるとソウル行政裁判所で行政訴訟を請求したが棄却された。しかし、このような分が憲法に保障された職業選の自由と平等に反すると憲法訴願を請求し、現在憲法裁判所にこの事件が係属中である

 

偶然の機にこの事件を討しながら問題点を見つけて、その容を員たちに知らせる一方、将来大韓弁理社の存立と公益的地位を高めるために弁理士法改正が必要であることが分かった

 

弁護士に弁理士資格を自動的に付した時期は、弁護士が全800人余りで、弁理士30人余りであった1961年であり、時弁護士は何の修もなしに弁理士資格を自動的に取得し5万ウォンの入費だけをって弁理士業務を遂行したことは言うまでもなく、さらに大韓弁理士会会長選で投票して際に弁護士が大韓弁理士会会長に選したりもした。今日のように各種門資格士制度が定着する以前は弁護士に弁理士、理士、関税士、公認務士および公認仲介士などの資格を自動的に許可しても何の策もなかった

 

しかし、月がつにつれ各種門資格士制度はなおさら門的に展してきた。2022年末現在、各種資格士の開業者(資格取得者ははるかに多い)を見れば、理士が14,692人、司法書士が7,152人、弁理士が4,350人、公認務士が3,108人、公認仲介士が118,049人であるのに対し、弁護士は27,732人であった。1966年に司法試に合格した人が10人余りであったが、2022年に弁護士試に合格した人が1700人余り、弁理士試合格者は210人余りであった。1990年、弁護士資格を持つと、司法書士、弁理士、理士、公認務士および公認仲介士の資格を自動的に取得し、各体に加入しなくても合法的に業務を遂行させる弁護士法改正案が国会に提出されたが、各体の抗議と民世論のため撤回されたことがあった

 

弁理士は各種門技術分野に基づいて特許出願事件を理しているため個人事務所もあるが、大部分の弁理士は合同事務所や特許法人を設立し顧客の要求にじているのが現状である。弁理士はそれぞれ攻技術分野に精通していなければならず、特許法、用新案法、デザイン保護法、商標法だけでなく民法、民事訴訟法、著作法、行政法、明振興法、半導体集積回路の配置設計にする法律、不正競防止及び業秘密保護にする法律、不公正貿易行の調査及び産業被害救する法律、産業技術の流出防止及び保護にする法律、植物新品種保護法、インタネットアドレス資源にする法律、種子産業法などを勉しなければ業務をきちんと理することができない

 

特に産業財産業務は際性をびているため弁理士試科目に英語が含まれており、多くの際協約、約および協定などの容を知ってこそ明人の利をきちんと保護することができる。例えば、特許協力約、工業所有権の保護にするパリ約、州特許協約、州商標法協約、一効特許及び統一特許裁判所協約、植物新品種保護に関する国際協約、特許手続き上の微生物の寄託の国際承認にするブダペスト約、標章の際登するマドリド協定議定書、意匠の際登するハグ協定及び商標法約などである

 

今や第4次産業革命で先端技術が家安保に密接に連している況で、際的に特許訴訟も頻繁に提起されている。年前、アップルとサムスンの携電話にする際特許訴訟で天文的な訴訟費用を投入し社の社運をかけた訴訟において弁護士と弁理士が協力して事件を代理した事例を見ても、弁護士に弁理士資格を簡に取得させる制度は時代の化と家競力向上のためにも止しなければならない。なぜならば、この訴訟において特許利範確認、公知技術と特許利範との比較、標準技術と特許技術との比較、特許の無(新規性、進)の有無、被告技術と特許技術との比較、特許権の侵害(直接または間接)の有無、特許権の消尽の有無、特許権の権利濫用の有無、公正取引法の違反の有無、禁反言(Estoppel)原則の違反の有無、損害賠償額の算定、公正かつ合理的かつ非差別的な件でライセンスを許可したか否か(FRAND)など技術的、法律的点を争ったため、弁護士と弁理士の専門業務分野が明確に分されなければならない

 

の事例を見ても27、米、英、日本及び中のどのでも弁護士資格でもって弁理士資格を自動的に取得したにも拘わらず、そのの弁理士にも加入しないまま弁理士業務を許すはない。日本でも弁護士に弁理士資格を自動的に取得させたことがあったが、日本の弁護士たちは日本弁理士に加入して産業財産分野の情報を直接接しながら、将来許訴訟事件を代理する場合に備えており、韓のように弁護士が弁理士資格を自動的に取得したからといってすぐに特許出願業務をしたことはないという