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タイトル[法律新聞寄稿文] 先端技術時代の弁護士と弁理士の協力が切実である。
日付2023-03-21

先端技術時代の弁護士と弁理士の協力が切である。

(法律新聞、2023316日付)


                                      金明信

                         元 大韓弁理士

 

弁護士が特許侵害訴訟の代理人として選任されている事件において、事者が願うと弁理士を訴訟代理人として追加できる弁理士法改正案が2006年と2008年にそれぞれ国会産業通商資源委員を通過し、法制司法委員に回付されたが、国会法司委員はこれらの法案を審議もせず了で棄させてきた

 

ところが、去る20225月、再び国会産業通商資源委員は民事訴訟法上、弁護士代理原則を守るために「弁理士が法廷に出席する時には常に弁護士と共に出席しなければならない」という件を付けて弁理士法改正案を通過させたが、法司委員は今回も法案審議小委でまた審議することを議決した。同じ容の法案がもう3回目であり、さらに17年もった今、何をまた審議しなければならないというのか分からない

 

それでは弁理士が特許侵害訴訟を代理することができる務的な準備ができているかを調べる。大韓弁理士1996年から尹(ユン·グァン)最高裁長官の同意を得て司法修院授たちが弁理士たちに民事訴訟育を施して以年この民事訴訟育を施しているだけでなく、1997年からは民事訴訟法が弁理士試主観式必須科目として採され、1998年に設立された特許裁判所で弁理士たちが特許の無、特許の訂正許可、特許利範確認など特許審決取訴訟を25年間代理してきた

 

一般裁判所で弁護士が代理している特許侵害訴訟と特許裁判所で弁理士が代理している特許審決取消訴訟の共通した点は、問題となる技術や公知技術が特許利範囲内するかどうかであり、上記の二つの訴訟ともその手きは民事訴訟法にっている

 

1996年、韓国のY社とS社の間で起ったおむつにする特許訴訟事件が最高裁判所の判決を受けるまでなんと118ヶ月もかかったが、このような事態は新しい技術を開しようとする意欲を根こそぎ挫折させるだけでなく、連企業は長期間訴訟にまれ、ろくに事業を営むことができなくなる。特に特許出願後20年間と限定された特許の存期間を考慮してみると、特許訴訟の迅速な確定が何よりも重要であるという点で大変な問題であった。この訴訟がこのように遅滞された理由は特許連訴訟が二元化されていたことも一つの理由であったが、特許侵害訴訟で特許の無可否をうことができたにもかかわらず弁護士や判事ともに技術容をよく知らず特許無訴訟の最終判決を待っていたためでもあった

 

この事件を契機に裁判所組織法を改正して特許侵害事件の管轄裁判所が集中したが、管轄裁判所だけが集中したからといって根本問題が解決されるわけではない。訴訟代理人が技術容を正確に把握してこそ勝訴確率が高くなるだけでなく、訴訟進行も促進され技術寿命をちゃんと保護することができる

 

周知の通り、米で進行される先端技術にする特許侵害訴訟の費用は想像を超え、州で進行される特許訴訟費用も莫大である。このような際特許侵害訴訟が韓国内でも提起されている。それにもかかわらず、韓国大部分の弁護士は法廷に出席した弁理士が書いてくれたメモで今も弁論しているのが現実である

 

三星とアップルが社の命運をかけて天文的な費用をかけて全世界的に携電話特許侵害訴訟を行った時には弁護士と弁理士が共同で代理したが、この際的な訴訟が韓国内で行われた時には弁護士のみが代理した。この訴訟が韓国内で行われた時の点をみて見ると、特許利範、公知技術と特許権利の比較、標準技術と特許技術の比較、特許無の有無(新規性、進)、被告の技術と特許技術の比較、特許の侵害(直接または間接)の有無、特許の消尽有無、用の有無、公正取引法違反の有無、禁反言(Estoppel)原則違反の有無、損害賠償額の算定、公正かつ合理的かつ非差別的な件でライセンスをしたか(FRAND)などの技術的点と法律的争点などがあった。このことからみると、このような訴訟は弁護士と弁理士が共同で代理した方が訴訟事者の利益にも適合し、適正、迅速という民事訴訟制度にも似合う

 

の場合、特許侵害訴訟は弁護士と弁理士が一いている大型ロファムが事占しているため、訴訟費用が過度に高く、中小企業やベンチャ企業が訴訟費用に耐えられず訴訟を放棄する事例が頻繁であるが、弁理士に追加的に訴訟代理を許すと、中小ロファムの弁護士も外部弁理士と共に特許侵害訴訟を受任できる機が生じ、訴訟費用はかえって安くなると思われる。したがって、弁理士に訴訟代理を許すと、訴訟費用がさらに高くなるという主張は合理的根のない机上の空論である

 

よりもなおさら保守的な日本の司法府でも2002年、司法改革審議が産業界の要求を受け入れて弁理士に特許侵害訴訟代理を許した。すると弁護士のみが特許侵害訴訟を代理した時よりも平均10ヶ月程度の訴訟期間が短縮されたという。

 

特許侵害訴訟を経験した大多の韓企業は特許出願をした時点から技術容をよく把握している弁理士の特許侵害訴訟代理を積極的に支持しているだけでなく、国内の産業財産と著作権団体が員として加入している知識財産連合、ベンチャ企業協、韓技術連合、大韓商工議所、中小企業協同組合中央、韓翰林院、韓技術士などすべての科技術体と連産業界が長い間念願してきたが、最近では一部の法学専門大授たちも際的な特許訴訟で我が国の企業の勝訴率を高めるためにこれを支持している

 

また、憲法裁判所は判決文で弁理士法を改正し、弁理士が特許侵害訴訟も代理できるよう立法する方案を説示したところがある

 

の立法例としては米はもちろん、今年6月に開院する州統合特許裁判所における27国、、日本および中が弁理士に特許侵害訴訟代理を許している

 

今や先端技術にする安保が化されている尖