審判費用認定額の適正性 (特許と商標新聞, 2023年1月20日)
金明信 大韓弁理士会 顧問
特許出願や商標登録出願に対する特許庁審査官の拒絶決定に対する不服審判や特許権者の訂正審判のような決定系審判事件に対する審判費用は審判請求人が負担するよう特許法第165条第3項が規定している。しかし、決定系事件を除いた特許無効審判、権利範囲確認審判、商標登録取り消し審判など当事者系審判と特許裁判所および最高裁の訴訟では敗訴した事件当事者が審判費用や訴訟費用を負担する原則がある。
それなら現在特許審判院の審決、特許裁判所または最高裁の判決が確定した時には勝訴した当事者がどの程度の審判費用と訴訟費用を請求できるかを調べてみよう。 特許無効審判において審判請求人が勝訴して審判費用を被請求人に請求するためには、特許法及び特許庁告示により特許審判院で審決が確定した後、審判費用額決定請求書を特許審判院長に提出しなければならない。特許審判院長は審判請求料24万ウォン、審判を代理した弁理士に支給した代理人費用(審判請求料範囲内)24万ウォン、証人·鑑定人の旅費など追加費用がある場合にはその所要実費を各費用項目とした審判費用額決定文を審判請求人と被請求人に送達する。したがって、通常の場合、審判請求人が勝訴した場合には48万ウォンを被請求人に請求することができ、被請求人が勝訴した場合には審判請求手数料がないので代理人費用認定上限である24万ウォンだけを請求することができる。
そして審決取消訴訟が特許裁判所や最高裁で確定した時に勝訴者は1審受訴裁判所である特許裁判所に訴訟費用額の確定を申立て、その決定に基づいて敗訴者に訴訟費用を請求することができる。民事訴訟法、民事訴訟など印紙法および最高裁規則で産業財産権審決取り消し訴訟の訴価を1億ウォンと規定しており、特許裁判所の印紙額は約41万ウォンであり、最高裁は特許裁判所の2倍である約82万ウォンであり、弁理士又は弁護士費用の認定上限は特許裁判所、最高裁それぞれ740万ウォンである。
特許裁判所と最高裁の代理人報酬上限も現実的な金額に引き上げなければならないが、特許審判院の代理人報酬上限である24万ウォンはあまりにも非現実的で、かつ形式的な金額であるため、少なくとも500万ウォン程度は認められなければ特許裁判所の代理人報酬と均衡が合わないと思う。
特許審判が特許訴訟と同じ法体系で敗訴者負担の原則を採択しているが、審判費用認定額があまりにも低く特許審判で勝訴しても実際に敗訴者に審判費用を請求する事例が珍しい。
特許法第165条と民事訴訟法第98条と審決文では敗訴者が審判費用を負担せよと明示しているが、事実上は各自負担で運用しているこのような特許審判の慣行は正常化されなければならない。何よりも特許、商標などの事件で特許審判院が事実上1審の役割を果たしているにもかかわらず、訴訟費用と30倍以上差が出るよう審判費用の上限を定めている特許庁告示は適正性をあまりにも外れたものであり、敗訴者負担の原則を規定した特許法と民事訴訟法の基本趣旨を行政指針が無力化する結果を招くため違法の素地もある。
特に特許審判院の権威と弁理士の社会的地位を考慮してみても、必ず審判費用認定額を現実的に適正に引き上げなければならない。
また、特許審判で勝訴した場合、審判費用を合理的に補償されれば当事者が審判を請求する際に慎重を期することになり自然に濫訴を防止することになり、また不要な審判請求も減らすことができるようになると思う。
しかし、特許や商標登録後、その権利が無効になると、従前の権利者は敗訴する上、相手方に審判費用まで支払わなければならないので、なぜ特許庁が不良権利を付与して負担を与えるのかという苦情を提起する素地もある。
これに対しては審査官を増員するとか、徹底した先行技術調査で特許や商標登録の無効率を低くするようにしてこそ、このような理由で敗訴者が審判費用を負担する原則を変更することはできない。
現在、特許拒絶決定不服審判事件で特許庁審査官の原決定を取消し、審査局に差し戻した場合、特許庁は審判請求人に審判請求料だけを返還している。決定系審判で代理人費用をなぜ審判請求人が負担するようにしたのかを検討してみよう。
特許庁審査官の拒絶決定に対する不服事件の当事者は、出願人と特許庁である。たとえ特許審判院が特許庁に所属されており、特許庁長が人事権を持っているとしても、厳然と独立した特殊な形態の行政審判院である。しかも産業財産権に関する審級としては1審に該当する役割をしているため、特許審判院の審決に対する不服事件は2審に当たる特許裁判所で扱っている。そうであれば、決定系事件に対する特許審判院の審決でも特許庁が敗訴すれば、当然代理人費用まで特許庁が負担するようにした方が望ましいと思う。ただし決定系事件の中で特許権者が訂正許可審判を請求したとき(特許庁審査官の過失がない限り)の審判請求の法益は専ら特許権者のみにあるため、この審判費用は従来通り特許権者が負担することが正しいと考える。
決定系事件においてこれまで審判請求人が代理人費用を負担することにした理由は、審査官又は審判官が同じ特許庁所属であると考えた背景から始まったのではないかと推測する。決定系事件についても敗訴者が代理人費用まで負担するようにすれば、審査官が特許拒絶決定をする際に自ら慎重を期することになると思う。このような雰囲気はついに正確な審査に帰結し、特許または商標の拒絶決定件数を下げる効果もあると考える。
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