現行法は特許権を侵害した場合、損害賠償額を損害額の最大3倍まで懲罰的賠償ができるようになっているが、特許侵害発生時に訴訟費用に比して少ない損害賠償額のために企業に大きな負担が発生するため、技術奪取行為の抑制および被害救済の実効性確保が必要になった。
改正法は故意的な特許権侵害行為に対して懲罰的損害賠償額の上限を損害額の5倍に上方修正した。 (第128条第8項)
(2024年 8月 21日から施行)