特許侵害罪を「親告罪」から「反意思不罰罪」に変更する特許法一部改正案が2020年9月16日、国会産業通商資源中小ベンチャー企業委員会を通過した。 現行特許法上、特許権又は専用実施権を侵害した者に対しては、7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金刑に処することができるが、このような刑事処罰のためには先に特許権者又は専用実施権者による刑事告訴が行われなければならない(親告罪の要件)。 特許庁は、特別司法警察官を通じて特許技術保護のための努力を傾けてきたが、特許侵害罪が「親告罪」に該当するため、被害者の告訴がなければこのような努力が実効が上がらないという指摘が提起されてきた。 このたびの改正案によって特別司法警察官の特許侵害者に対する捜査の開始と進行ができるようになり、特許権又は専用実施権の侵害行為に対しては被害者が起訴を希望しないという意思を明確に表明した場合にのみ起訴をしない「反意思不罰罪」に変更された この改正案が国会本会議を通過して施行されることになると、告訴がなくても特許侵害者に対する捜査が可能になるため、特別司法警察官の特許技術保護の活動が実効を奏するものと期待される。 |