2020年12月10から施行予定の韓国特許法の一部改正により、特許権者の生産能力を超える侵害製品に対しても損害賠償を受けることができるように特許権侵害に対する損害賠償額の範囲が拡大された。 現行特許法では、特許権者の製品生産能力が100個である場合、侵害者が10,000個の侵害製品を市場に販売しても、特許権者は本人の生産能力(100個)を超える9,900個の製品に対しては、正当な損害賠償を受けることができなかった。このような問題は特に中小・ベンチャー企業を中心に持続的に提起されてきた。 改正法が施行されれば、特許権者はこれまでの損害賠償の対象ではなかった残りの9,900個に対しても特許発明の実施による実施料相当額を侵害者から追加で賠償を受けることができるようになる。 ● 現行の損害賠償額=特許権者の生産能力範囲(100個)×個当たり利益額 ● 改正の損害賠償額=(特許権者の生産能力範囲(100個)×個当たり利益額)+(超過分(9,900個)×合理的実施料率)
注目すべき点は、損害額の範囲を拡大する今回の制度改善と、2019年7月9日から施行している特許権侵害に対する3倍損害賠償制度が結合されることである。今回の改正により損害賠償額が現実化となれば、3倍賠償額も自然に増額されると見込まれる。 |