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タイトル期間未遵守に対する救済手段の新設
日付2014-08-14
2013年10月6日から施行された改正商標法では、商標登録出願人が意見書を指定期間内に提出できなかった場合、その指定期間の満了日から2月以内に手続係属申請書とともに、意見書を提出できるように改正(拒絶決定不服審判にも準用)することによって、シンガポール条約に加入することを予想して出願人の便宜を図りました。
 
ただし、この救済手段は、WIPOを通じた国際出願の場合には適用されません。