旧商標法では、先登録商標が不使用取消審判の請求日から遡及して3年間、韓国内で使用されなかったという理由で不使用取消審判が請求され、その先登録商標に対する取消審決が確定した場合、取消審判請求人は取消された登録商標と同一又は類似の商標を取消された先登録商標の指定商品と同一又は類似の商品に対して取消審決確定日から6月間、優先的に登録を受けられる権利が与えられていました。 しかしながら、2013年10月6日から施行された改正商標法によると、先登録商標に基づいて出願商標に対して拒絶理由があり、先登録商標に対して不使用取消審判を請求した場合、出願商標は先登録商標の取消審決が確定するまで審査が保留され、先登録商標の取消審決が確定すれば、出願商標は直ちに登録を受けられるように改正されました。 |