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タイトル[IP Daily 新聞] 弁護士のためだけの国会法司委」運営の行き詰まり…弁理士会「強硬対応(?)
日付2025-03-01

「弁護士のためだけの国会法司委」運の行き詰まり弁理士対応(?)

(202531 IP Daily、チュサンドン記者)

 


2023年、国会法制司法委員(法司委)は、特許侵害訴訟において弁理士と弁護士の共同代理を導入することを主な容とする「弁理士法改正案」について、民事訴訟法との体系整合性の討および裁判所行政法務部の意見確認などを理由に、法司委第2小委員に回付する決定を下した。しかし、「法案の墓場」と呼ばれる法司委第2小委員は時間を引き延ばしけ、国会の会期終了とともに連法案は案となった。結局、2004年、2008年、2020年にき、今回も「弁理士法改正案」は国会の常任委員を通過したものの、弁護士出身の議員が多を占める国会法司委の壁を越えることができなかったのである。

 

「弁護士のための国会法司委の活動に法的対応弁理士の決議

法司委が所管常任委員を通過した法案であっても、弁護士業界に否定的な影響が予想される場合には無件に反し、法案を案にするなど、運の行き詰まりがく場合、弁理士が今後どのように対応するのか注目されている。

 

際、過去20年間に「弁理士の特許侵害訴訟代理」連の弁理士法改正案が3回も国会の壁を越えられなかった前例を考えると、20248月にキムジョンホ議員が議し、現在国会に上程されている「弁理士法改正案」も、今後所管常任委員を通過して法司委に回付されたとしても、従来と同じく弁護士資格を持つ法司委の議員が法体系審査または票決に加すれば、法案の通過が再び不に終わる可能性が高いからである。

 

特許侵害訴訟の共同代理:弁理士も特許侵害訴訟などの民事訴訟について弁護士と共同で訴訟代理を行えるようにする制度。現在、弁理士は特許審判や審決取消訴訟などの代理は可能だが、特許侵害訴訟の代理は認められていない。現行の弁理士法第8では「弁理士は、特許、用新案、デザインまたは商標にする事項の訴訟代理人となることができる」と規定されている。しかし、大法院(最高裁判所)(大法院 20121025日 判決 2010108104判決)と憲法裁判所(憲法裁判所 2012823日判決2010헌마740決定)は、弁理士法第8が規定する訴訟代理は審決取消訴訟に限定されるものであり、民事上の損害賠償にする特許侵害訴訟については弁理士の訴訟代理が認められないと制限的に解している。

 

このため、大韓弁理士長キムドゥギュ)は先月開かれた「第64回大韓弁理士定期総会」において、弁護士資格を持つ国会法司委員が体系審査濫用して弁理士連法案の正な審査を妨害する場合、法的措置を含む積極的な対応を行う「弁護士資格を持つ国会議員にする法的対応推進の件」を議決した。

 

今後、国会法司委員の職権濫用または職務遺棄など同の違法行生した場合、

  • 憲法訴願の提起

  • の法司委員を益委員に申告(公職者の利益衝突防止法 第51項第152126

  • 国会議長にし該の法司委員の懲戒を要請(国会法 第324325115534

  • 刑法上の職権濫用または職務遺棄の該可否の

などの法的措置を講じるというのが主な容である。

この議案を提案した金明信弁理士(大韓弁理士長)は「これまで法司委がまるで上院のような役割を果たし、弁護士業界にする法案については法体系と文審査を口に法案審議すら行わず、了で案にするという違法行を行ってきた」とし、「このような行き詰まった運について、改正国会法および公職者の利益衝突防止法に基づき積極的な法的措置を取るべきだ」と主張した。

 

弁理士による「公式的な」法的対応果たして可能か?

過去20年間、国会法司委は弁理士法のみならず、理士法、関税士法、公認務士法および公認仲介士法などの改正案が連常任委員を通過したとしても、弁護士業界に否定的な影響が予想される場合には無件に反し、法案を了で案にしてきた。

 

これについて金明信弁理士(大韓弁理士長)は「外では立法過程で国会内の立法調査のような機が法体系や文に問題があるかどうかを事前に討するため、韓のように常任委員を通過した法案を法司委が再審議せず、常任委員を通過すればそのまま国会議に付議する」と明した。

 

このような国内法司委の行き詰まった運を是正するため、20219月に改正された国会法第865項には「法司委は法案にする法体系および文の審査範を超えた審査をしてはならない」という行規定が導入された。また、第325では「利益衝突のある議員は法案にして票決や言の回避を申請しなければならない」という規定も新設された。

 

したがって、弁護士資格を持つ法司委員が自ら回避申請を行わず、弁理士法改正案の審議で再び言または採決に加すれば、大韓弁理士が公職者の利益衝突防止法に基づき該の法司委員を益委員に申告し罰を求めるとともに、国会法に基づき国会議長に該の法司委員の懲戒を要請すべきだというのが金明信弁理士の主張である。

 

しかし、今回の弁理士会総会で「弁護士資格を持つ国会議員にする法的対応推進の件」が議決されたのは、今後法司委での生時に弁理士たちが意見を集約し執行部を支援する趣旨であり、弁理士レベルでの公式的な法的対応は難しいとの見方が支配的である。

 

代わりに、門資格士体協議と連携し、国会法司委の改革を継続的に要求し、

  • 法案の体系および文審査機能を担する立機の設置

  • 法司委内の弁護士出身委員の比率制限

  • 利益衝突懸念案件にする回避制度の適用

  • 外部諮問委員の設置

などを提案し、間接的に対応すると予想される。