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韓国特許法の主な改正内容(2007年7月1日施行)

2007年7月1日付で施行される韓国特許法の主な改正内容は以下の通りであります。

 

1.発明の詳細な説明の記載要件の緩和

 

発明技術の多様化および複雑化に伴って‘発明の詳細な説明にはその発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に実施することができる程度にその発明の目的・構成および効果を明確に区分して記載することができない場合が発生しました。

 

このような問題を解決しようと、改正法においては目的・構成および効果を区分せずに特許出願人が自身の発明に対して多様な表現方法を通じて便宜的に記載することができるように、発明の詳細な説明にはその発明が属する技術分野において通常の知識を有する者がその発明を容易に実施することができるよう明確、かつ詳細に記載すれば十分であるように記載要件が緩和されました。

 

2.特許請求の範囲の記載時期の延長

 

改正前の特許法においては特許出願時に必ず特許請求の範囲を記載した明細書を提出するようにしているのを、発明者が保護を受けようとする発明の内容を効果的に特定して請求の範囲を作成し、提出するのに必要である十分な時間を確保して特許請求の範囲を効果的に記載することができるようにするために出願公開(1年6月)前までに特許請求の範囲の提出を以下の通り猶予することに改正されました。

 

特許請求の範囲は出願日または優先権主張がある場合には優先権主張の基礎となる最優先日から1年6月となる日までに提出すれば良いようになった。

 

特許出願人でない者により審査請求がある場合には、出願審査請求の趣旨が通知された日から3月となる日までに特許請求の範囲を提出しなければならない。この際、どのような場合であっても出願日または優先権主張の基礎となる最優先日から1年6月を超過することはできない。

 

特許出願人は特許請求の範囲が記載されていない出願に対して審査を請求することができない。

 

特許請求の範囲が出願後1年6月となる日まで、または特許出願人でない者により審査請求がある場合には、出願審査請求の趣旨が通知された日から3月となる日までに特許請求の範囲を提出しなければ出願は取下げられたものとみなす。

 

3.特許請求の範囲の記載要件

 

改正法においては特許請求の範囲の記載要件のうち、‘発明の構成になくてはならない事項のみを記載すること’を要件とする事項が削除される代わりに、発明を特定するのに必要であると認められる構造・方法・機能・物質またはこれらの結合関係等を記載するようにして機能的請求項の記載が可能なようにしました。