韓・米自由貿易協定(FTA)が、交渉が開始されてから1年2ヶ月である去る2007年4月2日に妥結されました。
韓・米FTAが遅くとも2008年末までには両国の国会の批准を経て、発効となる可能性が高いとの展望が持たれている中、特許分野における 韓・米FTAの締結内容を紹介する。
1.特許存続期間の延長
(1)審査遅延に伴う特許存続期間の延長
“出願日から4年”または“審査請求日から3年”のうち、より遅い日から登録日までの期間を既存の
特許存続期間に追加することで合意した。ただし、この場合、出願人の帰責事由による遅延期間は
存続期間の延長に含まれない。
(2)医薬品の特許存続期間の延長
医薬品の製造品目の許可を受けるために行う安全性の試験の手続きの ために特許存続期間
内における医薬品の市販が不可能になり、実質的に特許存続期間が不合理に 短縮される結
果になることから、 これを補償するために特許存続期間を延長することで合意した。
現行では韓国特許法上、製造品目の許可申請を行った日と、特許権の設定登録日のうち遅い日か
ら許可を受けた日までの期間は、既存の特許存続期間に追加して延長が可能である。ただし、
この延長期間は5年を超えることができず、この際、特許権者の帰責事由による期間は延長期間
に含まれない。また、許可を受けた日から3月以内および存続期間満了の6月以前に、必ず特許権
存続期間延長の申請を行わなければならない。
2.公知の例外適用期間の延長
発明の公開による新規性および進歩性喪失の例外期間(公知の例外適用期間)に対して国際的な延
長趨勢を勘案して、現6月から12月への延長が合意された。
3.Bolar条項
医薬品の市販許可を申請するための資料の準備目的以外で特許を実施することは禁止される。
また、市販のための製造品目の許可を受ける目的でない備蓄行為(stockpiling)等、販売のための
製造は特許権の侵害とみなされる。
4.医薬品の製造品目の許可と特許との関連
医薬品の製造品目許可当局が、医薬品の安全性、有効性の情報をもともと提出した者以外の第3者
が当事国または第3国において品目許可された製品の安全性、または有効性の情報に基づいてなさ
れた製造品目の許可申請を許容する場合、
(ⅰ)第3者が製造品目の許可を申請した事実を特許権者に通報し、
(ⅱ)製造品目の許可の手続き上に特許との関連方案を設けることで合意した。
一方、米国法は、原開発者がジェネリック業者に対して侵害訴訟を提起した場合、ジェネリック
医薬品の許可の手続きが30月自動停止されるものと規定している。ところが、韓国側は米国のこの
ような規定を参考にして、履行可能な適切な方法を講究することで同意した。
5.特許権の取消し
特許権の取消しは、特許の許可を拒絶することを正当化できる根拠(特許拒絶理由)によってのみ可
能であることで合意した。よって、不使用による特許権の取消しを規定している韓国特許法第116条は、
法改定により削除されるべきである。
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