特許料は期限内に納付しなくても6月の追納の機会があります。そして、その追納期間内にも特許料を納付しなければ特許権は消滅します。特許料の不納により消滅した特許を回復するためには、追納期間以後3月以内に、その特許発明が実施中であったことを証明する書類を提出して3倍の特許料を納付すれば消滅した特許権が回復されるように規定していました。
ところが、2014年6月11日の特許法改正により、消滅した特許権の回復要件において“特許発明の実施の要件”を削除して消滅した特許権の回復要件を緩和し、消滅した特許権の回復のための特許料も通常特許料の3倍から2倍に引き下げられました。
この規定は、2014年6月11日以降に申請される特許権の回復申請事件から適用されます。
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