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韓国の産業財産権法の改正(2012年3月15日施行) |
「大韓民国とアメリカ合衆国との間の自由貿易協定の締結に従い、韓国の特許法などの知識財産権法が改正されました。2012年03月15日付で上記協定が発効されると同時に、改正特許法などが施行される予定です。主な改正内容は、以下の通りであります。
1.特許法の改正 イ.公知例外の適用時期の延長 特許出願人が特許出願の前に自発的に自己の発明を公開した場合、6ヵ月以内に特許出願をすれば、特許拒絶理由から除かれていますが、その例外の認定期間が6ヵ月以内から12ヵ月以内に延長されます。この規定は2012年03月15日以降に出願した特許出願から適用されます。
ロ.特許権の存続期間の延長制度の導入 審査遅延を原因として特許権の設定登録が遅く行われた場合、特許出願人の請求により、その遅延された期間だけ特許権の存続期間を延長する制度が導入されました。出願日から4年、又は審査請求日から3年のいずれか遅い日から登録日までの期間に対して存続期間の延長を請求することができ、特許出願人の責任により遅延された期間は延長できません。これは2012年03月15日以降に出願した特許出願に対して適用されます。
ハ.特許権の取消制度の廃止 特許発明の不実施を理由とする特許権の取消制度がありましたが、これが廃止されることになりました。
2.商標法の改正 イ.音・匂い商標の保護 音・匂いなど非視覚的なものであるとしても、記号・文字・図形又はその他の方法で視覚的に認識することができるように表現されたものを商標の範囲に追加して、これらが商標法により登録され保護されるように改正されました。ところが、音と匂いをどのように視覚的に表現するのかに対しては、今後、商標審査基準の改正時の課題として残されました。
ロ.商品及びサービス業に対する証明標章の新設 商品やサービス業の品質、原産地、生産方法などの特性を証明する証明標章制度を導入して商標の品質保証機能を強化し、消費者に商品やサービス業に対する正しい情報を提供するようになりました。
ハ.専用使用権の登録義務制度の廃止 今まで商標の使用権のうち、専用使用権は商標登録原簿に登録することなしにはその効力が発生されなかったため、専用使用権者には不便でありました。改正法では登録原簿に専用使用権を登録しなくても、その効力が発生するようになり、登録は第3者に対する対抗要件に変更されました。
ニ.法定損害賠償制度の導入 商標権の侵害による損害賠償訴訟において実損害の立証が難しく、損害額の推定も困難な場合、商標権者などの権利保護に困難がありました。改正法では立証責任を緩和して商標権者などが5千万ウォン以下の範囲内で損害賠償を請求することができ、この場合、法院は、この範囲内で相当な損害額を認められるようにする法定損害賠償制度が導入されました。
3.侵害訴訟における秘密保持命令制度の創設 特許権、実用新案権、登録デザイン権、商標権の侵害に関する訴訟及び不正競争行為などによる侵害に関する訴訟において、当事者が提出した準備書面などに営業秘密が含まれており、その営業秘密が公開されて当事者の営業に支障を与えるおそれがある場合がありました。このような場合が訴訟中に発生すれば、当事者の申請に従って、決定により該当営業秘密を知ることができた者に訴訟遂行以外の目的で営業秘密を使用する行為などをしないことを命ずることができるようになりました。
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