2011年7月1日から10ヶ月間、韓米PCT-PPHが試行的に施行されます。韓米PCT-PPHは、特許審査ハイウェイプログラムの一つで、PCT韓国国内段階移行出願に対して国際段階における肯定的な審査結果を出願人が提出する場合、優先審査の恵沢を付与する制度です。
PCT-PPHを活用するためには、韓国または米国の特許庁がPCT国際出願の国際調査機関または国際予備審査機関でなければならず、国際調査または国際予備審査において少なくとも一つの請求項に対して新規性、進歩性、産業上の利用可能性がすべてあると判断された肯定的な審査結果(国際調査機関の見解書、国際予備審査機関の見解書、国際予備審査報告書)を提出しなければならず、その審査結果の対象となる請求項と実質的に同一の請求項により優先審査を請求しなければなりません。
韓米PCT-PPHの場合、他のPPHとは異なり、PPHの合意対象国である韓国と米国以外の他の国家に出願した先出願に対して、優先権主張をしている国際出願に対しても優先審査の恵沢が付与されます。たとえば、日本、ヨーロッパ、中国等で先出願し、これを基礎としてパリ条約上の優先権を主張して韓国または米国特許庁にPCT出願をして国際調査または国際予備審査を受ける場合、その肯定的な審査結果を用いて、韓国または米国での国内段階出願に対して優先審査を進める戦略が可能です。
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