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商標の不登録事由の判断時点の変更

現行商標法は、私益の保護規定に該当する条項に対する商標の不登録事由の判断時点を「商標登録出願時」と規定していましたが、改正商標法は、不正な目的等の事由を除いては「商標登録決定時」に変更しました。


(2016年9月1日施行)