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特許法、デザイン保護法及び商標法の改正内容

1. コンピュタプログラムの保護

これまで「コンピュタプログラムが記された記媒体」は明の象であったが、「コンピュタプログラム」自体は明の象ではなかった。したがって、CDDVDのような記媒体に記されず、ネットワク上で送されるコンピュタプログラムの保護が課題であった。改正特許法は、方法の明で特許の侵害を知りながら、その方法の使用を請約する行を特許明の施に含ませることによって、プログラムをオンラインで送する際にも特許侵害となるよう規定した。(特許法 2022311日施行)

 

2. 懲罰的損害賠償制度の導入

他人の商標又はデザインを故意に侵害したとき、商標者又はデザイン者の際の損害額の最大3倍まで賠償するようにする懲罰的損害賠償制度を20221020日から施行した。一方、他人の特許または業秘密を故意に侵害した場合、際の損害額の最大3倍まで賠償するようにする懲罰的損害賠償制度は201979日からすでに施行されている。

裁判所は侵害者が故意または損害生の恐れを認識した程度、侵害行による被害規模、侵害行によって侵害者が得た経済的利益、侵害行の期間および回、侵害行による罰金、侵害をした者の財産態、侵害行をした者の被害救努力の程度などを考慮して賠償額を算定する

 

3. 生産能力を超えた部分にする損害賠償の

産業財産者が利侵害者に損害賠償を請求する際、前は利者の生産能力を超える部分について損害賠償を請求することができなかったが、この超過部分についても「特許明の施について合理的に受けることができる金額(施料)」とみなして請求することができるようになった。(特許法 20201210日施行;商標法、デザイン保護法、不正競防止法 2021623日施行)

 

4. デザイン保護象の

従来のデザイン保護法上の保護象には物品性が要求されていたが、デザイン保護法改正により保護象の範し「像」(デジタル技術又は電子的方式で表現された·など機器の操作に用いられ、又は機能が揮されるものに限る。)そのものが保護象となった。(20211021日施行)

 

5. 審判請求期間及び再審請求期間の延長

前は特許、デザイン、商標登の拒絶決定にする審判請求期間及び再審査請求期間が特許通知書の受付日から30日であったが、この期間を3ヶ月に延長した。特に外出願人の立場では通信を考慮すると便利になった。(2022420日施行)

 

6. タの不正取得および使用禁

商品としてく提供されるデタ、またはコンソシアムで共有されたデタ等を事業者が取引を通じて第三者に提供するデタを不正取得し、使用又は公開する行を不正競と規定した。(不正競防止法 2022420日施行)

 

7. 商標の部分登録制度の導入

前は商標登出願において一部指定商品のみに拒絶理由があった場合、出願人が別途の対応をしないとその出願全体が拒絶されたが、改正法では出願人の対応がなかったとしても拒絶理由のないりの商品にして登を受けることができるようになった。(商標法 202324日施行)

 

8. 再審査制度の導入

審査官の特許、デザイン、商標登録の拒絶決定について特許請求の範を縮小し、又は指定商品の範を縮小する等簡に拒絶理由を解消できる場合には拒絶決定不服審判を請求することなく再審査を請求することにより登録が受けるようになった。(特許法、デザイン保護法、商標法 202324日施行)