国家核心技術、海外に流出すれば最大懲役18年刑
金明信 大韓弁理士会 顧問
3月26日、最高裁の量刑委員会(量刑委)は、半導体やディスプレー、自動車など、国が定めた核心技術(国家核心技術)を海外に流出すれば、裁判所が最大懲役18年刑まで言い渡すことができるように量刑基準を議決した。
この基準によると、既に知的財産権犯罪の一つに分類されていた技術侵害犯罪が独立した犯罪類型になった。 従来は国内外の技術流出に対して営業秘密侵害を理由に最大9年の刑まで処することができた。 しかし、この基準によって半導体、ディスプレイ、自動車など国家核心技術などの海外流出侵害に対しては最大18年刑、国家核心技術以外の産業技術の海外流出侵害に対しては最大15年刑、産業技術の国内流出侵害に対して最大9年刑までそれぞれ上方修正された。 量刑委は、技術侵害犯罪に対する激しい量刑を望む国民的共感を反映し、類似犯罪群の量刑基準よりも上方修正された量刑範囲を定めたと発表した。
技術流出犯罪特別加重因子には「被害者に深刻な被害をもたらした場合」が追加されたが、これには相当な金額の研究開発費が投入された特許権、営業秘密、技術などを侵害した場合が含まれた。また「秘密保持に特別な義務がある者」の範囲に「被告人が契約関係等により営業秘密又は産業技術等を秘密として保持する義務がある者である場合」が新たに含まれた。 特別減軽因子には「営業秘密が外部に流出せずに回収された場合」が含まれているが、このような状況を認められるためには、流出した情報が返還·廃棄され不法に活用される余地が低い場合でなければならないと明示している。
この量刑基準は判事が判決する時に参考にする一種のガイドラインであるが、この量刑基準は2024年7月1日以後に起訴された事件から適用する。 |