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タイトル2022年4月20日から施行の特許法、デザイン保護法及び商標法の改正内容
日付2022-01-12

1.分離出願制度の新設

特許可能な出願発明に特許取得機会を与えるために、拒絶決定不服審判についての棄却審決(拒絶決定維持)を受けた後に、拒絶されていない請求項のみを分離して出願することができる分離出願制度が新設された。分離出願は審決文を送達された日から30日内に行うことができる。


2.改良発明の再出願

最初の発明が改良された場合、特許決定後、登録料納付前であれば改良発明を追加して国内優先権を主張して出願することができるようになった。


3.再審査請求対象の拡大

これまでは拒絶決定された特許出願のみが再審査請求の対象であったが、今後は登録料納付前であれば、特許決定された特許出願についても再審査の請求が可能になり、また、再審査請求期間も現行の30日から3 カ月に延長された。


4.拒絶決定不服審判請求期間の延長(特許、デザイン、商標)

拒絶決定不服審判請求期間が、現行の30日から3 カ月に延長された。


5.審査官の職権再審査制度の新設(商標、デザイン)

登録決定を受けた商標出願又はデザイン出願について、登録料納付前に明白な拒絶理由を審査官が発見した場合に、商標又はデザインの登録決定を取消し、職権で再審査できるようして無効事由がある不良権利の発生を事前に遮断することで、紛争余地を事前に防止することができるようにした。