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タイトル商標権が共有である場合、1人のみによっても更新申請可能
日付2019-10-18

商標権が共有である場合、更新登録のためには共有者全員の名義で更新申請をしなければならなかったため、共有商標権の更新登録のためには、共有者全員の委任状が必要であるという不便があった。また所在不明などで連絡ができない、または一方の共有者が悪意的に更新登録を拒否した後、一人でこっそり同一の商標を出願して単独で権利化するという事例も発生するなどの隘路事項があった。

 

したがって、商標法が改正されたことにより20191024日からは商標権が共有である場合、共有者のうちの1人の申請のみによっても商標権の更新登録が可能になった。