2018年4月17日から改正された「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」中に、①「商品販売・サービスの提供方法又は看板・外観・室内装飾など営業提供場所の全体的な外観」、つまりtrade dressを無断で使用する行為と、②「事業提案、入り札、公募など取引交渉段階で取得した他人のアイデア」をその提供目的に反して使用する行為が「不正競争行為」に含まれ、改正法は2018年7月18日から施行されている。