現行商標法は、先登録商標が消滅した後でも、1年間は需要者にその商標に関する記憶と信用が残っているため商品の出所の混同を引き起こすおそれがあることに基づき、商標権が消滅した日から1年間は他人の商標登録を排除していましたが、改正商標法は、本規定を削除し、商標権の消滅後1年以内であったとしても、商標登録出願ができるようにして拒絶事由とならないように改正しました。
(2016年9月1日施行)