2017年3月1日から施行される改正特許法によると、パリ条約による優先権主張を伴う特許出願に対して、審査官は優先権主張の基礎となる出願の審査結果資料を出願人に提出することを命令することができるようになりました。外国審査結果資料を提出しなかった場合、当該特許出願が拒絶されるわけではありませんが、外国審査結果資料を提出するまで審査が保留されることが可能であります。
米国、EPO、日本及び中国の審査結果資料は、現在、韓国特許庁で入手可能であるため、本制度はこれらの国を除く外国出願を優先権主張の基礎とする特許出願に対して主に活用されるものと予想されます。一方、2017年3月1日から施行される改正実用新案法も同じ改正内容を含んでいます。 (2017年3月1日から施行)
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