従前は、類似デザイン制度がありましたが、改正法では類似デザイン制度を廃止し、関連デザイン制度を導入しました。 従前の類似デザイン出願は、基本デザインの出願以後、基本デザインの存続期間の間、いつでも出願することができ、その権利範囲は、基本デザインの権利範囲を超過しない範囲内で保護されました。 改正法の関連デザインは、基本デザインの出願日から1年以内に出願しなければならならないため、1年が経過すれば関連デザインとして出願することができず、その保護範囲は基本デザインとは別途に独自的な保護を受けます。なお、関連デザインの存続期間は、基本デザインの存続期間の満了日までになります。 |