韓国商標法で模倣商標の登録を阻止する規定は商標法第7条第1項第12号であり、その適用要件は以下の通りであります。 (1) 自社の商標が韓国又は外国の需要者間に自社の商品を表示するものと認識されていること ※自社の商標は自国でのみ知られていれば足り、自社の商標が韓国内でも知られ ているか、又は使用されたことがあるかは必ずしも必要ありません。 (2) 自社の商標と模倣商標が同一又は類似すること (3) 模倣商標の出願人が不当な利益を得ようとするなどの不正な目的で出願したこと 上記三つの条件すべてに該当する模倣商標は、登録前には異議申立によってその登録が拒絶され得、登録後には無効審判によってその登録が無効とされ得ます。 |