2014年6月11日から施行された改正商標法では、使用による識別力の有無を判断するにあたって、出願商標が出願日以前に使用されてきた結果、需要者間に特定人の商標であると認識できる程度であれば足り、周知性又は著名性を求めないように識別力の認定要件を緩和しました。