韓国特許庁でPCT国際特許出願に対する韓国語翻訳文は、優先日から31月以内に提出しなければなりませんでしたが、2015年1月1日以降に出願したPCT国際特許出願事件は翻訳文の提出期間を1月さらに延長することができるようになりました。これにより、韓国国内段階移行書面の提出期限の満了前1月以内に国内段階移行書面を提出しながら、翻訳文の提出期間の延長申請をすれば、優先日から32月以内に翻訳文を提出することができるようになりました。