関税庁は偽物商品の韓国内への流入を輸入通関段階において効果的に遮断するために、「偽物商品自動摘発システム(IPIMS:Intellectual Property Information Management System)」を構築して2009年5月4日から稼動している。 従前には税関から商標権者又は著作権者に文書を通じて連絡をしていたため、偽物商品であるか否かの確認のために長時間が所要されたが、このようなIPIMSシステムの開発により偽物商品であるか否かを迅速に確認することができるようになり、偽物商品の鑑定結果に対するデータベースの構築が可能になった。 税関において通関保留の決定をして通関が保留された場合、通関保留を維持させたいのであれば商標権者又は著作権者は通関保留の通報を受けた日から10日以内に裁判所に提訴しなければならず、提訴をしなければ通関保留は取り消される。このような通関保留制度は商標権者又は著作権者が自分の鑑定結果についての法的責任を自ら甘受することを前提として施行している。 |