現行の商標法第7条第3項によると、後出願商標の出願時にこれと同一又は類似した他人の先登録商標が存在していたのであれば、たとえ先登録商標が後出願商標の出願以降に登録無効とされたとしても後出願商標に対する先登録としての地位はそのまま維持して後出願商標の登録を阻止することができるように規定されていましたが、最近、憲法裁判所(大法院と同級)では当該規定に対して違憲であるという判決を下すことにより、当該規定は2009年4月30日から効力を失うようになりました。 今回の憲法裁判所の判決は、当該規定が消費者の商品出所の混同又は品質の誤認の防止という本然の立法目的には寄与するところがほとんどないのに対し、後出願商標権者の権利を合理的な理由なしに侵害するものであるため、違憲であると判断したものである。 ※商標法第7条第3項の本文※ 商標法第7条第1項第7号・第7号の2・第8号および第8号の2の規定は、商標登録出願時にこれに該当するもの(他人の登録商標が第71条第3項の規定によって無効とされた場合にもこれに該当するものと見なす)に対してこれを適用する。 |