1. 韓・米特許審査ハイウェイの内容 韓国と米国に共通して出願された特許出願であって、相対国において特許が可能であるとの審査結果を受けた場合、韓・米両国の審査結果を互いに活用して出願人が最小限の証憑書類を提出することで韓国では優先審査、米国では早期審査を受けることができるようにし、特許権の早期取得が可能なようにする制度であります。
2. 試範実施期間 2008年1月28日から2009年1月28日まで韓・米特許審査ハイウェイを試範的に実施した後、その結果を評価して全面施行の可否を決定する。
3. 試範実施の対象事件 2008年1月28日現在、韓・米特許庁に係属中である事件に対して施行する。
4. 韓・米特許審査ハイウェイの利用時の提出書類 イ)米国に早期審査を申請する場合 米国に早期審査を申請する場合には、次の書類を提出しなければならない。
(1) 「韓国特許庁が特許可能であると判断した特許請求の範囲」の英訳文 (2) 「韓国特許庁の審査関連通知書(意見提出通知書、拒絶決定書)」の英訳文 (3) 審査関連通知書に引用された先行技術 (4) 韓国特許出願と米国特許出願の請求項の対応関係説明表
ロ)韓国に優先審査を申請する場合 韓国に優先審査を申請する場合には、次の書類を提出しなければならない。
(1) 「米国特許商標庁が特許可能であると判断した請求項が含まれた特許請求の範囲」の写本 (2) 「対応米国特許出願に対する韓国特許庁の審査関連通知書(特許決定書、意見提出通知書、 拒絶決定書)」の写本 (3) 審査関連通知書に引用された先行技術 (4) 「韓国特許出願の各請求項」と「米国特許商標庁が特許可能であると判断した請求項」の請求項の対応関 |