2007年度から施行された韓国商標制度の内容は以下の通りであります。
1.韓国商品(サービス業)分類の改正(2007年1月1日施行) (1)ニース分類第9版と“WIPO”からの勧告を反映して商品およびサービス業分類を改正 ;すべての商品およびサービス業に対する分類を“WIPO”からの勧告に従ってニース分類 第9版の商品およびサービス業分類と一致させている。 (2)包括名称の導入 ;2007年1月1日から同一類の同一の類似群に属する商品等は商品一つ一つを具体的に記 載せずに類似群の名称のみを記載するだけでよいこととなる。 (例示) *第3類の類似群コードG1201Bである商品群の名称である“化粧品類”に属す商品細目である“リップスティック、マスカラ、ヘアークリーム、クレンジングクリーム”などに対して同一類で、かつ同一の類似群の名称である“化粧品”のみで記載しても商品登録が可能である。
*第25類に属す商品等のうち、“ガウン、ガードル、下着、パンティー、ブラジャー”などは同一類で、かつ同一の類似群の名称である“下着”のみで、 “学生服、ロングコート、半ズボン、半コート、サファリ”などは同一類で、かつ同一の類似群の名称である“外衣、外套(スポーツ専用衣類と韓服は除く)”のみで、 “水上スキー服、運動用アノラック、エアロビック服、体操服”などは同一類で、かつ同一の類似群の名称である“スポーツ専用衣類”のみで記載しても商品登録が可能である。
(3)卸売業・小売業をサービス業として認定 ;サービス業分類第35類に“卸売業”と“小売業”を追加する。 しかし、単なる“卸売業”または“小売業”のみで記載することは認められず、該当サービ ス業の名称に具体的な取扱商品を追加して記載しなければならない。 (例示)●化粧品卸売業、コンピュータ小売業
2.商標異議申立期間の延長(2007年7月1日施行) 商標異議申立の期間を現在の“出願公告後30日以内”から“出願公告後2ヶ月以内”に延長する。
3.模倣商標の登録阻止のための模倣対象商標の周知性の緩和(2007年7月1日施行) 模倣商標の登録を阻止するために韓国内外で周知にされた商標を模倣して出願した商標の登録を拒絶する商標法第7条第1項第12号の適用要件において、模倣対象商標が同種業界で相当な程度に周知された商標でなくとも特定人の商品を表示するものと認識されれば適用可能であることにして周知性の程度を緩和する。 |