これまでは、特許権の設定登録日から登録公告日後3月になる日まで何人も特許取消決定を求める特許異議申立制度と、特許権の設定登録後、利害関係人または審査官によってのみ請求されていた特許無効審判制度をそれぞれ運用していたことによって特許出願人の権利確定が遅延し、時間と費用の浪費がもたらされる等の不合理な点があった。これを解消しようとして、特許異議申立制度を廃止して特許無効審判手続きに一元化した。改正法は請求人適格に関し、特許権の設定登録日から登録公告日後3月以内には何人も特許無効審判を請求することができるようにし、それ以後には利害関係人または審査官のみ無効審判を請求することができる。この法は2006年10月1日以後に特許権の設定登録がなされたものから適用される。 |