これまで実用新案は無審査登録制度により、実体審査なしに早期に登録された。そのため登録後、他人に権利を行使しようとする時には、その前に必ず実体審査を請求しなければならなかった。 これからは、実用新案は特許と同様に実体審査の後に登録される、いわゆる審査後登録制度で運営される。この制度下においては、実体審査後に実用新案が登録されるため、出願人はさらに安定した権利を持つようになる。また、登録後の権利行使前に実体審査を請求する必要がなくなることから、権利行使がさらに容易になるものと期待される。