1.この度韓国特許庁においては、既存に取り入れられていた具体的な指定商品(サービス業)および狭義の包括の指定商品(サービス業)の他に、国際的な流れに合わせてこの度新たに合計279個の商品(及びサービス業)についての包括名称を認めるようになり、2008年9月16日出願事件より適用するとの旨の告示がありました。 2.たとえば、国際分類第3類における“toiletries(洗面用品)”、第6類における“unwrought or semi-wrought, common metals(未加工又は半加工一般金属)”、第11類における“cooking apparatus and installations(調理用器具および設備)”、第12類における“vehicles for locomotion by land, air, water or rail(陸上、航空、海上又は鉄道を通じて移動する輸送手段)”、第14類における“jewel and precious metals(宝石および貴金属)”、第21類における“containers for household or kitchen use(家庭用又は厨房用容器)”および“tableware, other than knives, forks and spoons(食卓用器具{ナイフ/フォーク/スプーンは除く})”、第25類における“clothing(衣類)”、第33類における“alcoholic beverages, except beer(アルコール性)”などを挙げることができます。 3.すなわち、これはたとえ“衣類”のみを指定したとしても“スポーツ衣類、外衣、外套、韓服、下着、シャツ、マフラー、防水用被服”までをカバーできる効果を奏するようになります。 4.また、この度新たに認められるようになった指定商品および指定サービス業の包括名称のファイルを添付しますので、ご参考下さい。 |