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NEWS
タイトル
商標共存同意制度
日付
2014-08-14
韓国では未だ商標共存同意制度を採用していません。
したがって、もし出願商標が同一又は類似した第三者の引用商標の存在を理由に審査官より拒絶理由を受けた場合、仮に引用商標権者の同意書を韓国特許庁に提出したとしても、引用商標の存在による拒絶理由を克服することはできません。
ただし、韓国特許庁では、商標共存同意制度を採用する方向で商標法の改正が進められています。
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模倣商標の登録阻止の規定(商標法第7条第1項第12号)
2014-08-14
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特定の取引関係があった者の模倣商標出願行為の防止規定の新設
2014-08-14
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