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タイトル商標共存同意制度
日付2014-08-14
韓国では未だ商標共存同意制度を採用していません。
 
したがって、もし出願商標が同一又は類似した第三者の引用商標の存在を理由に審査官より拒絶理由を受けた場合、仮に引用商標権者の同意書を韓国特許庁に提出したとしても、引用商標の存在による拒絶理由を克服することはできません。
 
ただし、韓国特許庁では、商標共存同意制度を採用する方向で商標法の改正が進められています。