ソフトウェアに関する発明を特許出願する際、従来は装置請求項、方法請求項、記録媒体請求項の形式のみが可能であって、プログラムそのものに関する請求項を作成することは許容されませんでした。 ところが、2014年7月1日付で施行された改訂審査基準によると、「媒体に記録されたプログラム」の形式で請求項を作成して出願することが可能になりました。 ただし、改訂審査基準によったとしても、プログラムが記録媒体に保存されていなければならないという限定を記載する必要があるため、プログラムをオンラインで伝送する行為については、特許法では依然として保護を受けられないという点に注意すべきです。 |