2015年1月1日から施行される改正特許法では、特許出願明細書の形式要件が緩和され、出願人は請求の範囲を作成することなく、英語論文を韓国語への翻訳なしにそのまま提出することも可能になりました。英語論文をそのまま提出した場合には、韓国出願日又は優先日から1年2月以内に韓国語翻訳文を必ず提出し、請求の範囲を含む正式な明細書形式に必ず補正しなければなりません。