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タイトル英文特許出願明細書の許容
日付2014-07-11
2014年6月11日の特許法改正により、2015年1月1日以降に出願される特許出願においては、明細書を韓国語だけでなく英語でも記載することができるようになりました。
ただし、特許出願時に英語で作成した明細書を提出した場合には、韓国出願日又は優先日から1年2月以内に韓国語翻訳文を必ず提出しなければなりません。
 
これにより、優先権主張期限が迫って韓国に特許出願をする場合に、英文明細書を翻訳なしに提出し、優先日から1年2月以内に韓国語翻訳文を提出することができるため、出願人に便利であると思われます。