韓国特許庁では出願商標及び登録商標の指定商品関連の印紙代を2012年4月1日から下記のように変更する予定であることをお知らせ致します。 実際に使用している商品だけを指定することによって、印紙代を節減することができる一方、不使用の指定商品に対する取消審判を免れることができると思われます。 (*為替レート:US$1=1,100 ウォン)
| 変更前
(2012年3月31日まで) | 変更後
(2012年4月1日から) | 出願料 | 1商品類当り US$51 | 1商品類当り US$51に、1商品類の指定商品が20個を超過する場合、超過する指定商品ごとにUS$2を加算 | 補正料 | 毎件 US$4 |
毎件 US$4に補正後の指定商品が20個を超過する場合、超過する指定商品ごとにUS$2を加算
| 新規登録料 | 1商品類当り US$192 | 1商品類当り US$192に、1商品類の指定商品が20個を超過する場合、超過する指定商品ごとにUS$2を加算
| 更新登録料 | 1商品類当り US$282 (存続期間満了後、6ヶ月以内は1商品類当り US$309) | 1商品類当り US$282に、1商品類の指定商品が20個を超過する場合、超過する指定商品ごとにUS$2を加算
|
*印紙代は為替レートにより変動あり。 |