韓国の商標法が一部改正されて2010年7月28日から施行されるようになりましたところ、改正される主な内容につきまして、以下のようにお知らせ致しますので、貴業務にご参照下さいますようお願い申し上げます。 1.商標権の存続期間更新登録制度の簡素化 現行の商標法下においては、商標権者が商標権の存続期間を延長されたい場合、更新登録出願の期間内に商標権の存続期間更新登録出願書を提出すれば方式審査を経た後、登録決定書が送達された日から2ヶ月以内に登録料を納付することによって延長されるようになっております。 しかしながら、2010年7月28日から施行される改正商標法下においては、商標権者が更新登録期間内に更新登録申請書を提出するとともに商標登録料納付すれば、別途の審査の手続きなしで直ちに存続期間が延長されるようになります。 2. 商標登録料の分割納付制度の導入 現行の商標法下における商標登録料の納付に対しては、登録決定書を送達された日から2ヶ月以内に10年分を一時に納付するように規定されております。 しかしながら、2010年7月28日から施行される改正商標法下における商標登録料の納付に対しては、10年分を一時に納付するか、又は5年分ずつ2回に分割して納付するように改正されました。 |