韓国特許庁は、商標の権利不要求制度の導入、中用権制度の新設、商標権の存続期間更新登録制度の簡素化などを骨子とする商標制度の改善のための商標法の一部改正を推進している。現在、法制処の審査を済ませた商標法の一部改正法律案の主な内容は以下の通りである。 1.商標の中用権制度 無効事由を有しているものの、善意で商標を使用してきた‘後登録商標権者’が商標登録が無効とされた後にも自己の商標を継続して使用できるようにすることによって後登録商標権者の蓄積された信頼関係を保護しようとするものである。 2. 商標の不使用取消審判請求人適格の拡大 登録商標を使用していない商標権者に対する制裁的性格の不使用取消審判制度の導入趣旨に合うように、利害関係人ではなくても何人も商標の不使用取消審判を請求することができるよう請求人適格を拡大しようとするものである。 3.更新登録制度の簡素化 現行の商標権の存続期間更新登録出願制度を簡素化して期間内に更新登録料を納付し、更新申請書を提出すれば、自動に存続期間が延長されるようにするものである。 4.審査官の職権訂正制度 明白な誤記に対しては出願人に補正要求書を発送せずに、審査官が職権でもって訂正することができるように根拠規定を設けようとするものである。 |