現行の拒絶決定不服審判請求後の審査前置制度における問題点を改善するために再審査請求制度を導入し、それ以外に現行制度において運営上示された一部の不備な点を改善・補完するために韓国特許法が改正されました。なお、今般の改正法は2009年1月8日の国会本会議を通過しており、2009年1月中に公表される予定であって、その施行の時期は2009年7月1日からであります。 Ⅰ.2009年7月1日施行改正法の主な骨子 1. 明細書の補正に対する制限要件の緩和 2. 再審査請求制度の導入(審査前置制度の廃止) 3. 分割出願可能時期の拡大 4. 審査官による職権訂正制度の導入 5. 特許料の6月の追加納付期間内における差等納付料制度の導入 Ⅱ.2009年7月1日施行改正法の主な内容 1.明細書の補正に対する制限要件の緩和 現行の特許法上、最後拒絶理由通知後の補正および拒絶決定不服審判請 求後の補正は、新規事項の追加の禁止以外にも、その補正がⅰ)特許請求の 範囲の減縮に該当すること、ⅱ)特許請求の範囲を実質的に変更してはならない 等、その範囲が厳格に制限されています。 その結果、特許請求の範囲を減縮することによって拒絶理由の解消が可能な場合にも特許請求の範囲が実質的に変更されたとの理由によりその補正が認められず、結局特許を受けることができない場合が発生する問題点がありました。 これに対して改正法は、補正に対する制限要件において特許請求の範囲を減縮する場合は実質的な変更と見なさないようにすることにより、特許出願人が特許請求の範囲を自由に減縮することが可能になりました。 これは2009年7月1日以降の補正から適用されます。 2.再審査請求制度の導入 現行の特許法では、出願人が審査前置による再審査を受けるためには拒絶決定に対する不服審判を必ず請求しなければならないため、その手続きが複雑であ って出願人に審判手数料の負担を与える問題点がありました。 これに対し、今般の改正法は審査前置制度を廃止する代わりに特許拒絶決定を受けた後、拒絶決定不服審判を請求しなくても直ちに30日(在外者の場合、1回2月延長可)以内に明細書等を補正することにより再審査を請求することができるようにする再審査請求制度を導入しました。 これは2009年7月1日以降の出願から適用されます。 3.分割出願可能時期の拡大 現行の特許法上、ⅰ)特許決定謄本の送達を受ける前、ⅱ)意見書提出期 間、およびⅲ)特許拒絶決定不服審判の請求後30日以内に分割出願を行うことができます。すなわち、明細書等を補正することができる期間に限って分割出願をすることができました。 改正法は、前記の補正可能時期に加えて、再審査の請求時はもちろん、特許拒絶決定謄本の送達を受けた後、拒絶決定不服審判請求前まで分割出願することができるようにして、その可能時期を拡大致しました。 これは2009年7月1日以降の出願に対して適用されます。 4.審査官による職権訂正制度の導入 現行の特許法上、審査官は明細書または図面の明らかな誤記を発見した場合にもこれを職権で訂正することができませんでした。 ところが、改正法においては、明細書の記載不備を正しく訂正することが当業者に とって自明である場合、審査官がこれを職権で訂正した後、訂正された内容に対 して出願人に通知して確認する手続きを設けました。 これは2009年7月1日以降に審査官が職権訂正する事件に適用されます。 5.差等納付料制度の導入 現行の特許法上、特許料の納付期間が経過して追加納付期間(納付日が経 過してから6月以内)に特許料を納付する場合、納付期間の経過日数に関係な く一律的に特許料の2倍の額を納付するようにしており、特許権者に過度の費用を負担させる問題点があります。 これに対して改正法は、特許料を追加納付する際の納付金額を特許料の2倍以内の範囲で関係規定により差等して納付するようにしました。(例:1月経過:120%、2~3月経過:150%、4~6月:200%) これは2009年7月1日以降に追加納付料を納付する事件から適用されます。 |