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タイトル商標の優先審査制度の導入について(2009年4月施行予定)
日付2009-01-09
現在、商標出願に対する審査は出願順序に応じて行われておりますが、2009年4月からは優先審査制度を施行する予定であると韓国特許庁は発表しました。
 
なお、優先審査を申請することができる場合としては、出願商標を現時点において使用している場合、又は出願商標に関して紛争が生じた場合などであります。
 
また、優先審査を申請する際には、商標出願料とは別途に所定の申請料(商標出願料の約3倍の金額)を納付しなければならず、優先審査の対象として決定された場合には、優先審査を申請してから約2ヶ月内に審査処理されるようになります。