従前には、出願したデザインがそのデザイン出願の前に公衆に公開された場合、その公開日から6月以内にデザイン登録出願をすると、新規性喪失の例外の規定(新規性及び容易創作性の判断時、公開された自己のデザインに基づいては新規性及び容易創作性が喪失しないものと判断する規定)の適用を受けられましたが、2017年9月22日付で施行された改正デザイン保護法では、「新規性喪失の例外」の適用期間が従前の「公開日から6月内」から「公開日から12月内」に拡大されました。 本規定は、2017年9月22日以降のデザイン登録出願から適用されます。 |