現行商標法は、商標権の効力制限事由として、「自己の氏名、名称、商号等を普通に使用する方法で表示する商標」を規定していましたが、改正商標法は、「自己の氏名、名称、商号等を商取引の慣行に従い使用する商標」と改正し、氏名、商号等の使用が取引社会の通念上、必要な範囲内の使用であるか否かに従い、商標権の効力が及ぶか否かを判断することができるようにしました。