2017年3月1日から施行される改正特許法によると、出願人が特許決定書を受けた後であっても、特許登録前までに審査官が明らかな拒絶理由を発見した場合、職権で特許決定を取り消し、審査を再開することができるようになりました。
ただし、特許権が設定登録された場合には、権利の安定性のために特許決定の取り消しはできません。一方、2017年3月1日から施行される改正実用新案法も同じ改正内容を含んでいます。
(2017年3月1日から施行)