2017年3月1日から施行される改正特許法によると、2017年3月1日又はその以降に出願された特許出願は、出願日(PCT国際出願に基づく特許出願の場合は国際出願日)から3年以内に審査請求をしなければなりません。
ただし、改正特許法下でも審査猶予申請が可能であるため、出願人が審査請求日から9月以内に審査猶予申請をすれば、出願日から最大5年まで審査の延期が可能です。
(2017年3月1日から施行)